藤沢市を中心に、横浜市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、
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「新規取引を行うにあたって、契約書を準備しなければならない」
「契約書に調印するように求められているが、内容がよくわからない」
「明らかに不利な条件で契約をしてしまったが、条件の修正はできないのか」
契約書は一度調印してしまうと、基本的にその有利不利に関わらず、その内容(文章)に拘束されますので、その内容や影響をよく理解した上で調印することが大切です。本来であれば、契約における解釈の違いを防ぐために契約書を作成しますが、実際には条項や文章の作り方によって解釈の相違が生まれ、トラブルに発展するケースが数多く見られます。
逆に言えば、そのような問題のある契約書に基づき裁判を起こされた場合にも、どのように解釈すべきか、という主張の仕方によって、結果が大きく変わってくるので、明らかに不利な条件の契約書であっても、主張の仕方しだいでは挽回できる可能性があります。
また、新たな取引を行うにあたって、契約書を準備しなければならないという場合もあるかと思います。最近では、インターネットや書籍等で契約書のひな形を簡単に入手することができ、それを参考にして契約書を作成することも不可能ではありません。しかしながら、取引の内容によって契約書の内容は千差万別となり、似たような内容だからといって安易に既存の契約書を参考にすると、取り返しのつかない事態に発展することもあります。
弊所では、契約書の作成を一から行う場合、取引の内容や取り決めておきたい内容をお伺いすることはもちろんですが、逆に、弊所から“当該取引の内容からすると、どの段階で、どのようなリスクがあり、この点は契約書で予めカバーしておいた方がよい”といったアドバイスをさせていただいております。契約書のチェックと併せて、取引のチェックまで行うということです。
また、契約書を交わしても、トラブルに発展することを100パーセント予防することはできません。しかしながら、トラブルになった場合には当然に顧問弁護士が相手方との間で交渉を行うことができますし、顧問弁護士が一から作成した契約書であれば、その解釈等で議論になったとしても、不測の事態が生じることはまずあり得ません。
弊所では、業種・規模問わず、あらゆる企業の契約書チェックのご依頼を受けてまいりました。また、契約書に関するトラブルや訴訟を数多く経験してまいりましたので、条項や文言に関するトラブルの争点を熟知しておりますので、貴社の力になることができます。
理想的には、顧問弁護士や親しい弁護士に、日常的に契約書のチェックを頼める体制にしておくのが好ましいと思われますが、顧問弁護士がいない場合、契約書のチェックを頼む際の弁護士費用を心配されて、チェックがなされないままになってしまうこともあろうかと思います。このような場合は、まずは「法律相談」を利用されることをお奨めします。お気軽にご相談下さい。