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「取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている」
「取引先が倒産する可能性がある」
「取引先との話合いすらできておらず、今後どのようなステップを踏めばよいかわからない」
債権回収は、普段意識することのない問題だと思いますが、予定されていた支払いが滞ることで突如として顕在化する問題です。
回収が困難になるかもしれないと思ったときには、もう“時すでに遅し”で、直接訪問しても会ってもらうことができなくなり、話合いすらできなくなるというケースは多く存在します。
また、大規模な取引先であれば、支払いの遅れが貴社の資金繰りに影響を与えることもありますし、小規模な取引先であれば、そのまま放置してしまい事実上損害を甘受してしまう場合もあるのではないでしょうか。
債権回収は早めの対応が肝心ですので、“少し不安がある”といった程度の段階から対策をしておく必要があるのです。
債権回収については、大きく分けて、①債務者の財産を調査する段階と、②回収方法を選択し、実際に回収を図る段階があります。
まず、①債務者の財産調査についてです。
債務者は、“資金繰りが苦しい、ない袖は振れない”などと言って、支払いを拒むケースも多いと思います。しかしながら、そのような債務者も実際には資産を有している場合があります。
例えば、不動産については、弊所から登記情報を確認することができるので、債務者が所有している可能性のある不動産があれば、その日のうちに名義人を特定したり、抵当権の有無を確認することが可能です。また、車の名義についても、弁護士会照会によって、その所有者を特定することができます。かなりテクニカルな方法になりますが、債務者が不当に財産を他人に移してしまった場合に、それを取戻す手続きもあります。
弊所では債務者の財務状況を可能な限り調査をした上で、債権回収の可否判断や催促に応じてもらうためのポイントなどをお伝えさせていただきます。
次に、②回収方法の選択です。
回収方法については、以下のように、法的手続きからそうでない手続きまで、各種の手段がありますので、事案に応じて検討することになります。
・弁護士が代理人となって内容証明郵便を送る
債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理となって催促をいたします。弁護士が交渉にあたることで、相手方の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。
また、内容証明郵便には、基本的には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ということを明記しますので、「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手方が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。もちろん、相手方との関係性もあると思いますので、弁護士は立てるがソフトに交渉してほしいというご要望があれば、それに沿った内容で交渉をさせていただきます。
いずれにしても、弁護士を立てることで、相手方にこちらの本案件に対する重要度・本気度が伝わりますので、確実に反応・対応が変わり、「支払わないといけないな」と思わせることができます。
・支払督促手続
支払督促を裁判所から相手方に送付してもらい、仮執行宣言を付けておくことで早期に強制執行に移行することが可能な手続きです。相手方からの異議がなければ、1か月程度で強制執行を行うことができます。迅速性という点からは有効な方法ですが、相手方が異議を申し立てられた場合には、通常の訴訟手続きに移行してしまいますので、相手方から異議が出ることが予想される場合(例えば債権額に争いがあるような場合)には、初めから訴訟手続きをとった方がよいということになります。
また、支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない時には利用できません。
・民事調停手続き
民事調停は、裁判所で話合いを行い、できる範囲で相手方に支払ってもらうよう働きかける場合などに用いられる手続きです。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手方がそもそも出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に圧力を掛けることができますし、訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、出頭しなければならないという気持ちを強めることができます。
・訴訟手続(通常訴訟手続)
裁判所に訴えを提起する手続きです。訴訟手続きの中でも話合いが行われる場合がありますが、話合いがまとまらない場合には交渉を打ち切り、判決を出してもらうことで強制的に支払わせるステップを踏むことができます。相手方の住所が判明しない場合や相手方が居留守を使い訴状を受け取らない場合にも、公示送達や就業場所送達、付郵便送達により適法に裁判を起こし、判決をもらうことが可能です(強制執行手続きを行うには、前提として判決などの債務名義を取得しておかなければなりません)。
・強制執行手続
確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、これらの債務名義を根拠に裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、1)不動産執行、2)動産執行、3)債権執行の3種類があります。
不動産執行というのは、債務者の不動産を競売にかけ、その売却金額から弁済を受ける手続きです。対象不動産に抵当権などの担保権がついているときは、その被担保債権の価格によっては強制執行をすることができませんので注意が必要です。
債権執行の中心は銀行預金の差押えであり、これを行うことで、預金残高が回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。また、相手方の有する債権(売掛金等)を把握している場合には、当該債権を差し押さえることも可能です。
さらに、保全手続きを用いれば、裁判を起こす前にこれらの財産を保全しておき、裁判手続き中に財産が処分されてしまうことを防止することもできます。
強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効ですが、早い段階から弁護士に相談しておくことで、保全手続きから判決等の債務名義の取得方法、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートを受けることができます。
当事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、売掛金等を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。